借地権を相続したら Souzoku
借地権を相続したらどうする?手順や相続税についても解説Souzoku
「借地権を相続することになった」
「相続人が複数いるけれど、どうすればいい?」
借地権の相続はトラブルにつながりやすく、さまざまな手続きも必要です。そこでこちらでは、借地権を相続したときの手続きの流れや相続税のこと、また注意すべきポイントなどもご紹介します。借地権の相続は、横浜・川崎エリアの底地・借地権に強い「株式会社日本エステート」にご相談ください。
借地権の相続とは
建物を所有する目的で土地を借りる権利を指す「借地権」。この借地権は相続の対象となり、相続人にはそのまま既存の借地契約が引き継がれます。
なお法的に土地賃貸借契約書の名義変更をおこなう義務はなく、地主に対し相続によって借地権を取得したことを通知すれば基本的には問題ありません。また譲渡承諾料(名義変更料)も不要です。
しかし借地権はもめごとにつながりやすいのが事実です。そのため後のトラブルを回避するために、名義変更をしておくほうがよいと言えます。借地権は長期にわたる権利ですので、お子さんやお孫さんへの相続の際に迷惑をかけないようきちんと整理することをおすすめします。
Pick Up「借地権者が亡くなったら地主に更地返還する」と
賃貸借契約書に記載されていたら?
もし、賃貸借契約書に「借地権者が亡くなった場合は、更地にして地主に返還する」など不利な項目が盛り込まれていたら、どうしたらよいでしょうか。
このような内容は一般的に借地権者に不利なものであると認められ、無効となることがあります。そのため地主と交渉することも可能です。
借地権相続の手続きの流れ
借地権を相続した際には、どのような手続きをおこなう必要があるのでしょうか。こちらでは、借地権相続にまつわる手続きの流れとして、大切な2つのステップをご紹介します。
- STEP01地主に連絡をする
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借地権の相続人が決まったら、地主に対しその内容を通知することが必要です。ただし相続手続きが完了するには時間がかかることがあるため、まず被相続人が亡くなった時点で相続が発生することを連絡しておきましょう。
その際には、手続き完了までに発生する地代の支払いなどについても話し合っておくことが大切です。その後相続人が正式に決まったら、再度地主に連絡しましょう。
- STEP02借地権付き建物の名義変更登記をする
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不動産登録登記制度の見直しがおこなわれたことにより、2024年4月以降、被相続人は不動産を取得、もしくは遺産分割協議の成立した日から3年以内に相続登記をおこなわなければならなくなりました。
重要な変更ポイントですので、しっかり理解しておきましょう。
名義変更・登記変更に必要な書類一覧
登記手続きに必要な主要書類と、取得できる場所は以下の通りです。事前にご用意いただけるとスムーズですが、入手が難しい場合には弊社までご相談ください。
名義変更登記に 必要な書類 |
取得できる場所 |
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登記申請書 |
法務局のホームページ「不動産登記の申請書様式について」か らダウンロード可能です。 ダウンロード先はこちら |
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 市区町村役場 |
相続人全員の現在の戸籍謄本 | 市区町村役場 |
被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票 | 市区町村役場 |
相続人の住民票もしくは戸籍の附票 | 市区町村役場 |
遺産分割協議書もしくは遺言書 | 作成の必要あり |
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を作成する場合) | 市区町村役場 |
固定資産税評価証明書 | 相続する不動産の所在地の市区町村役場や市税事務所 |
借地権にも相続税がかかります
借地権も財産であるため、相続税が発生します。そのため相続税が発生したことを知った日から10カ月以内に相続税申告をおこなうことが必要です。
一般的に普通借地権の相続税評価額は、その土地の路線価の3~9割程度で定められますが、もしその土地の評価が高ければ割合もそれに比例して高くなりやすいため注意が必要です。
借地権相続の注意点とトラブル対処法
借地権を相続する際にはさまざまなトラブルが発生しやすいため、注意して進めることが大切です。またトラブルが起こるのは相続した借地人と地主の間だけでなく、相続人が複数いる場合にはその中で生じるケースも少なくありません。こちらでは、借地権相続で起きやすいトラブルとその対処法についてご紹介します。
対処法1 建物の処理方法が まとまらない |
対処法2 遺産分割協議で 借地権の評価額でもめる |
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対処法1 建物の処理方法が まとまらない |
相続人の1人は「借地権を売りたい」と主張し、もう1人は「そこに住みたい」と望むなど建物の処理方法で意見が分かれることがあります。 そのような場合の対処法には、住むことを希望する人が借地権を取得し、もう1人には別の財産で補填する方法が挙げられます。ただし借地権とその上の建物は同一の相続人が取得することが必要です。この名義が異なっていると後にトラブルにつながる可能性があるため注意しましょう。 |
対処法2 遺産分割協議で 借地権の評価額でもめる |
1人が借地権を相続してその建物に住み、もう1人(もしくは複数人)には別の財産でその分を補填することになった場合、公平に財産を分配するために借地権の評価額でもめることがあります。借地権と建物を取得する人は評価額が低いほうがよく、その他の人は高いほうが、自分にメリットがあるからです。 このときのポイントは、「適正な査定額を出すこと」です。専門家に査定を依頼し、皆が納得できる割合をきちんと決めましょう。 |
対処法3 地主から高額な承諾料や 地代の値上げを要求される |
対処法4 借地権を 複数の人で共有してしまう |
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対処法3 地主から高額な承諾料や 地代の値上げを要求される |
借地権を売却する場合には、地主の承諾が必要です。また建物を建て替える際も同じであり、どちらも承諾料が必要になることがあります。こういったときに地主から高額な承諾料を請求されたり、相続を機に地代の値上げを要求されたりするケースもあると言えます。 地主とのトラブルを避けるためには、あらかじめ賃貸借契約の中で承諾が必要となっているか、承諾料の相場はどのくらいかなどを知っておくことが大切です。なお相続があったことで名義変更の承諾料を求められた、立ち退きを迫られたといったことがあっても、法的に借地人が応じなくてはならない理由はありません。 |
対処法4 借地権を 複数の人で共有してしまう |
相続が生じた際に、借地権を兄弟など複数の人で共有することも可能ですが、これはトラブルの元であると言えます。将来借地権を売却したり建て替えをしたりする際に全員の同意が必要になり、もめごとに発展するリスクが大きいからです。 そのため、安易に借地権を共有することは基本的に避けたほうがよいでしょう。 |
相続した借地権の売却は
日本エステートへお任せください
借地権の相続にはさまざまな法的手続きが必要なうえに、借地人と地主だけでなく、複数の借地人同士でのトラブルも起きやすいため交渉が欠かせません。日本エステートは借地権の相続にも強い不動産会社ですので、売却はお任せください。
「相続した借地権を売りたい」「地主の言う通り売却するのがよいのだろうか?」など相続した借地権の売却のお悩みは、何でもお気軽にご相談ください。