底地を相続したら Souzoku
底地を相続したらどうすればいい?注意点と手続きについてご紹介Souzoku
不動産相続の中でも、底地(そこち)の相続にはさまざまな問題が生じがちです。そこでこちらでは横浜・川崎エリアの底地・借地権売却に力を入れる「株式会社日本エステート」が、底地を相続したときにどうすればよいのか、注意点や手続きについてご紹介します。
底地を相続する際に注意すべきこと
借地権が設定されている土地を指す「底地」。土地の上に借地人の建物が建っているため、一般的な土地のように自由に使ったり通常の更地価格で売却したりすることはできません。底地を相続する際には、以下の点に注意が必要です。
注意点1 重い税負担を理由に、底地を手放すケースが多い
底地は、地主から土地を借りている借地人から地代が支払われるため定期的な収入につながります。しかし賃貸物件よりも収入は低いうえ、地主は毎年土地に対して固定資産税や都市計画税の支払いが必要となり、昔に地代を設定したままである場合などには、地代収入より負担が大きい場合もあります。
また地代は不動産所得として確定申告しなければならないため、所得税も支払わなくてはなりません。さらに底地も相続税の課税対象であり、相続する際には高額な相続税が負担となるケースも多いといえます。実際こういった税負担を理由に底地を手放すケースが多いため、底地の相続時には税金対策を十分に検討することが大切だと言えるでしょう。
注意点2 まずは底地の名義を確認
底地を相続するときには、その底地を誰が相続するか決めることが重要です。もし共有名義になってしまうと権利関係がより複雑になり、後にトラブルにつながりかねません。“争族”とならないよう、事前に単独名義への変更を話し合っておくことをおすすめします。
また共有名義である底地を売却する際には、基本は名義人全員の同意が必要です。仮に売れた場合にも、名義人で土地を等分するために不動産鑑定士などに依頼して土地評価をおこなう必要が生じる場合もあり手間がかかる場合があります。
一般の土地でも相続には問題がつきものですが、とくに底地は単独名義であっても扱いが難しい土地です。親族間でのもめごとを回避するため、あらかじめ知識を持っておきましょう。
Pick Up底地の相続税負担について
底地も一般の土地と同様に、相続する際には相続税の課税対象となります。相続人には相続の発生から10カ月以内に納税する義務が生じます。
そのため、なんとかその期間内に売却して納税に充てたいと考えても、被相続人が亡くなってしばらくはさまざまな手続きや葬儀の関係などで忙しくなりがちです。
つまり相続が発生する前に「底地を保有している」「保有割合が多い」「相続の予定がある」場合には、あらかじめ相続税対策を立てておくことが必要だと言えるでしょう。
底地の相続手続きにおいて気をつけたいこと
底地は権利関係がやや複雑になるため、準備をせずに相続するとトラブルになりやすい傾向があります。できるかぎりスムーズに進められるよう、あらかじめ必要な知識を持っておきましょう。
注意点1 相続人を特定する
底地の地主(被相続人)が亡くなり相続が発生するとき、まずおこなうべきなのは相続人の特定です。相続人はその時点ですでに明確になっていることが多いかと思いますが、「被相続人に認知した子どもがいる」「養子縁組した孫がいる」などの場合には、調べなくてはなりません。
その場合には戸籍謄本などから被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、法定相続人を確定することが必要です。調べた結果、「単独名義だと思っていた底地が共有名義になっていた」ケースもありますので、後のトラブルを防ぐためきちんと確認することが大切だと言えるでしょう。
注意点2 財産目録を作成する
底地を相続する際には、当然ながら底地以外の財産も一緒に被相続人から相続します。そこで、どのような財産があるのか一覧にした財産目録を作成すると相続税申告や納付の際などに役立ちます。
財産目録は、法律上作成する義務があるわけではありません。しかし、財産だけでなく借金などの負債も記入することでより状況を明確に把握できます。
財産目録がない場合には、被相続人の財産などを相続人が調べ遺産評価などを実施して作成しますが、被相続人の生前にあらかじめ作成しておくことも可能です。税理士や弁護士に相談して事前に作成できていれば、後の相続手続きも円滑に進められるでしょう。
注意点3 相続登記をおこなう
底地を相続したら、相続登記をおこなうことをおすすめします。相続登記とは、亡くなった被相続人の不動産の名義を相続人の名義に変える際に必要な手続きです。相続登記は令和6年4月1日より義務化されたため、これをしそびれてそのままにしていると、もし何らかの場面で権利を主張することになっても認められなくなってしまいます。
現在の相続人だけでなく、その先のお子さんやお孫さんにまで迷惑をかけてしまう場合もあるため、必ず登記しておくことが大切です。なお手続きは司法書士に依頼すると簡単におこなえますが、ご自分ですることも可能です。
底地相続の手続きの流れ
底地の相続があった場合、手続きはどのように進んでいくのでしょうか。こちらでは底地の地主(被相続人)が亡くなって1人の子(相続人)が相続したケースを例として、手続きの流れをご紹介します。
- STEP01土地の相続登記
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まず被相続人から相続人へ底地の所有権移転登記を申請し、登記簿の名義を書き換えます。親戚にはおもに以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・現戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本(戸籍抄本)
- 被相続人が亡くなったときの住所を証明する除票、戸籍附票など
もし相続人が複数いて遺産分割協議によって1人の子が底地を相続することになった場合には、遺産分割協議書も必要です。
※底地を共有名義で相続することは、トラブルにつながりやすいためおすすめできません。
- STEP02借地人へ賃料振込先の変更を通知
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底地の相続登記が完了すると、新しい地主である相続人は借地権を持つ借地人から地代を受け取ることになります。そこで借地人へ、賃貸人(地主)が変わったこと、また賃料振込先が変更になることを通知する必要があります。
前地主と借地人との間で締結されていた契約は、そのまま新地主と借地人の契約として引き継がれ、借地人にはとくに不利益が生じるわけではありません。とは言え、変わったことはすみやかに通知することが大切です。
- STEP03相続税が発生した場合には相続税を申告
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相続にあたって生じた課税価格の総額が基礎控除額よりも多かった場合には、相続税の申告および納付が必要です。
課税価格の総額とは
[不動産や預貯金などのプラスの財産]-[借金や葬儀費用などのマイナスの財産]
基礎控除額
2015年1月1日以降に相続が開始した場合には以下の計算式で算出されます。
[3,000万円]+[600万円]×[法定相続人の数]ただし底地に関しては、一定の条件を満たした土地について相続税の課税価格から一定額が控除される「小規模宅地の特例」制度が適用できる可能性があると言えます。最大80%まで評価額が減額されるため、中には相続税がかからなくなるケースもあります。適用が可能かどうかの判断は難しいため、税理士や税務署に相談するとよいでしょう。
底地を相続したら……
“争族”になる前にご相談ください!
不動産の相続は、一般の土地であってもさまざまな問題が生じがちです。相続人が複数いる場合などには親族間で“争族”を招いてしまう可能性があります。さらに底地の相続は複雑であり、早期に売却することをおすすめします。
日本エステートは底地の相続に強い会社です。「親から相続した底地を整理したい」「専門知識がないのでプロに任せたい」といった場合には、お気軽に弊社までご相談ください。スタッフが直接訪問し、相談・査定いたします。