借地権の売却方法 Method
- 売却前に知っておきたい借地権の種類|
- 借地権売却の種類|
- 借地権売却の手続きの流れ|
- 借地権の売却にかかる費用|
- 借地権売却時の注意点・ポイント|
- 借地権の売却について地主との交渉が難しい……
面倒なやりとりは日本エステートにお任せください
目次
借地権の売却方法や手順・
注意点についてMethod
「借地権って売却できるのだろうか?」
「借地権の付いた建物は売りにくいって本当?」
など、借地権の売却について不安に思われている方もいることと思います。こちらでは、横浜・川崎エリアの底地・借地権に強い「株式会社日本エステート」が、借地権の売却方法や売却の手順、また注意点などについてご紹介します。
売却前に知っておきたい借地権の種類
借地権には「賃借権」と「地上権」があり、この2つの違いは“権利の強さ”だと言えます。賃借権を売却する場合賃借権の場合には地主に承諾を得ることが必要ですが、地上権では承諾は不要です。借地人の意思で売却することが可能になります。
つまり借地権を売却する場合には、まず借地権の種類を確認することが欠かせないと言えるでしょう。
借地権の種類
※表は左右にスクロールして確認することができます。
賃借権 | 地上権 | |
---|---|---|
設置行為 | 土地賃貸借契約 | 地上権設定契約 |
借地権の売却 | 地主の承諾が必要 | 地主の承諾は不要 |
地代の支払い義務 | ある | 地主との定めによる |
借地権売却の種類
借地権の売却は容易ではありませんが、底地の地主の承諾を得るなどすれば売却することは可能です。売却する方法には4つの種類があります。状況により適した方法は変わってきますので、不動産会社と相談のうえでよいものを選ぶようにしましょう。
1 地主に 買い戻してもらう |
借地権を地主に買い戻してもらいます。それにより借地権自体が消滅します。地主は借地権を買取ることでその土地の完全所有権を得て自由に使ったり、売ったりできるようになるため、地主が買戻しを望んでいればスムーズに話を進められるでしょう。 ただし、地主にその意思がなければ買取は実現しません。 |
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2 第三者(エンドユーザー)に 売却する |
借地権をエンドユーザーに売却します。借地権の種類が賃借権の場合には、地主の承諾を得たうえで、仲介業者に依頼して買い手を見つけるのが一般的です。 売却後、賃借権はそのまま第三者に引き継がれるため、銀行融資が組みにくいといった問題もあり、売却までに時間がかかる可能性もあります。 |
3 第三者(不動産会社)に 売却する |
借地権の買取をおこなっている不動産会社に売却します。業者には専門知識があるため、一般のエンドユーザーに売るよりも交渉がスムーズに進みやすくなります。 売却時には更地にせずそのまま売れる可能性もあり、不動産会社に売ることで契約不適合責任も免責されるといったメリットがあります。 |
4 等価交換後に 売却する |
借地人と、底地を所有する地主とで等価交換したうえで売却します。たとえば借地人は借地権の一部を地主に変換し、その分の底地を借地人に譲渡。分割した土地が、借地人・地主それぞれの完全所有権を得た土地となります。 そうなれば、地主の承諾を得る必要もなく土地を売却することが可能です。 |
Pick Up借地権売却の相場価格は、契約や譲渡条件で大きく変動します
借地権売却の相場価格は一般の不動産と同様、その土地があるエリアや建物の状態、広さ、また周辺の売買成約事例などによって変わってきます。ただし借地権の売却には、譲渡承諾料など一般の不動産売買では発生しない費用も発生するため、それらをふまえて必要となる費用を計算することが大切です。
さらに借地権の売却は、土地や建物を売るのと違って「権利」を売却するものであり、もともと締結していた地主との契約内容によっても価格は変わってきます。
借地権売却の手続きの流れ
借地権の売却にはさまざまかつ複雑な手続きが必要です。こちらでは手続きの流れについてご説明します。一つひとつのステップを丁寧にふんで、売却を成功させましょう。
- STEP01借地権売却の査定をする
- 「借地権を売却したい」と思ったら、まず複数の不動産会社に査定を依頼します。複数の査定結果を比較することで、市場の相場を把握できるからです。相場を知ることは、売却にあたってさまざまな判断をするために大変重要です。
- STEP02第三者への譲渡承諾
- 借地権を売却することについて、地主から承諾を得られるよう交渉します。現在借地権の多くは賃借権であり、その場合には地主からの譲渡承諾が欠かせません。この交渉も、知識・経験を持つ専門の不動産会社に任せましょう。
- STEP03譲渡承諾の条件調整
- 借地人が第三者に借地権を売却することを地主から承諾を得るにあたり、譲渡承諾料を支払わなくてはなりません。そこで、この段階で金額を調整します。譲渡承諾料の目安は、おおよそ「借地権価格×10%程度」とされています。
- STEP04建替え承諾の条件調整
- 借地の上の建物が老朽化し、建て替えをしなければ使えないといった場合には、建て替えの承認も含め条件を調整します。承諾料は、おおよそ「更地価格の3%程度」と言われています。
- STEP05地代や更新料の滞納の有無
- 借地人が地主に対し地代や更新料などを滞納している場合には、売却前にすべてを清算しなくてはなりません。滞納した料金を確認し、まとめてきちんと支払います。
- STEP06地主さんと新借地人(買主)の条件を事前に確認する事項
- 売却した第三者と新しい借地人との間で、借地期間や地代の額、住宅ローンの承諾といったさまざまな譲渡条件について確認します。この確認だけでなく、借地権の売却には問題が生じがちですので、専門知識とノウハウを持つ業者に依頼しましょう。
- STEP07売買契約の締結
- 地主との譲渡条件協議を終えたら、売主(借地人)と買主とで売買契約を締結します。売買契約書には、売却金額や引き渡しの時期なども記載します。
- STEP08借地権の引き渡し(決済)
- 借地権付き建物を新しい借地人に引き渡します。このとき建物の所有権が移行するため、所有権移転登記が必要となります。
借地権の売却にかかる費用
借地権を売却するにはさまざまな費用がかかります。これは一般の不動産売却でも同じですが、借地権の場合には建物の解体費用や譲渡承諾料などがかかるケースもありますので、理解しておくことが大切です。
解体費用 |
地主に借地権を売却する場合には、建物を解体して更地にするか、建物一緒に売却するかの選択になります。「借地権のみ」を売る場合は更地にしなくてはなりませんが、この場合解体費用がかかります。 ※建物の解体以外に、ブロック塀や庭木の撤去、廃棄物の処理などの作業が必要となる場合には別途費用がかかります。 |
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譲渡承諾料 | 借地権を第三者に売却する際には、地主に許可を得ることが必要です。またその際には譲渡承諾料を支払わなくてはなりません。譲渡承諾料の相場は、借地権の売却価格の10%程度とされています。 |
借地権売却時の注意点・ポイント
借地権の売却は一般の不動産売却よりも複雑であり、専門知識を持って慎重に進めなくてはなりません。こちらでは借地権売却をスムーズにすすめるために注意すべき点をご紹介します。
POINT 1 借地権売却に強い 不動産会社に相談する |
POINT 2 譲渡承諾料・売却後の地代 などを明らかにする |
POINT 3 借地権譲渡承諾書を 作成する |
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POINT 1 借地権売却に強い 不動産会社に相談する |
借地権を売却するには地主との交渉が必要です。専門知識・ノウハウが欠かせないため、借地権売却に強い不動産会社に相談することが大切です。 | POINT 2 譲渡承諾料・売却後の地代 などを明らかにする |
譲渡承諾料や売却後の地代は、借地権の売却後にトラブルにつながりやすいのが事実です。中には売却の条件に地代の値上げを提示する地主もいるため、あらかじめ明確にしておくことが大切です。 | POINT 3 借地権譲渡承諾書を 作成する |
売却することについて地主に承諾を得たら「借地権譲渡承諾書」を作成します。これが承諾の証明となりますので、後のトラブルを防ぐため、必ず作成しましょう。 |
借地権の売却について地主との交渉が難しい……
面倒なやりとりは日本エステートにお任せください
借地権の売却において難しいのは、何より地主との交渉です。もし話をこじらせてしまえば、売却できなくなる可能性が高まってしまいます。日本エステートは借地権の売却に関する知識・ノウハウが豊富ですので、ご依頼いただければ代わりに交渉いたします。
「地主・借地人で合意して借地権の売却する場合の代金比率を知りたい」「借地権付きの分譲マンションを売却したい」など、借地権の売却については弊社に丸ごとお任せください。