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借地権の基礎知識 Leasehold

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借地権の基礎知識Leasehold

「借地権」という言葉を耳にしたことはありますか? これは、建物を建てるために他人から土地を借りる権利のことです。こちらでは、横浜・川崎エリアの底地・借地権に強い「株式会社日本エステート」が、借地権の基礎知識をご紹介します。借地権についてのお悩みは、お気軽に弊社までご相談ください。

借地権とは?
借地権を構成する貸借権・地上権について

借地権とは?借地権を構成する貸借権・地上権について

住宅用・事業用を問わず建物を建てることを目的として、土地所有者(地主)から土地を借りる借地権。土地を借りていても、駐車場や資材置き場といった「土地」として使用する場合は借地権とは言いません。借地権には以下の5つの特徴があります。

特徴1 土地の権利は地主が持つ。
特徴2 借地人は地主に対し地代を支払う。
特徴3 借地人は、借地に建てた建物を無断で売却することはできない。
特徴4 借地人は建て替えをする際、事前に地主に連絡する必要がある。
特長5 契約期間が満了となり契約を更新しない場合には、借地人は更地にして地主に返還する。

この借地権の中には「賃借権」と「地上権」があり、この2つは権利の強さが異なります。こちらでは、借地権を構成する賃借権と地上権についてくわしくご説明します。

貸借権とは

賃借権とは、土地を持つ地主と借りている借地人とで締結した賃貸借契約に基づき、賃料を支払って他者が所有する土地を使用する権利です。この土地は「底地(そこち)」と言い、賃借する場合借地人は毎月地主に地代を支払います。日本においては一般的に、借地権とはこの土地借地権を指します。

貸借権とは

なお借地権は、契約が締結された時期や契約の期限、また更新の有無などにより「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3つの種類に分けられています。

地上権とは

地上権とは、民法265条の中で規定されている建物や工作物、竹木の所有を目的とし、他人の土地を使用する権利を指します。物権である地上権は大変権利形態が強く、借地人は地主の承諾を得ずに第三者に建物(借地権)を売却することなども可能です。

契約の更新は「正当な事由」がないかぎり地主が拒絶できないため、借地人にとっては地代の支払いはあるもののほぼ所有権に近い権利であると言われています。

借地権の契約は基本的に更新出来る

借地権には2つの種類がある!
~借地法(旧法)・借地借家法の違い~

借地権は大きく分けて、「借地法(旧法)」と1992年8月1日以降に施行された「借地借家法」の2種類があります。こちらではこの2つの違いについてご説明します。

借地法(旧法)

「借地法(旧法)」は、1992年8月以前から土地を借りている場合に適用されるものです。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

建物の種類 存続期間 更新後の期間
木造など 30年(最低20年) 20年
鉄骨造・鉄筋コンクリート 60年(最低30年) 30年
借地借家法

1992年8月以降に新規で土地を借り始めた場合に適用されるのが、「借地借家法」です。借地借家法には以下の5つの種類があり、その中に普通借地権と定期借地権が存在します。なお借地法(旧法)と借地権との違いには、契約の存続期間が建物の構造によって異なることなどが挙げられます。

1 普通借地権(旧法) 契約期限は定められていますが、更新すれば半永久的に借地人は土地を借り続けられます。契約の存続期間は構造を問わず当初30年であり、合意の上での更新であれば1回目は20年、それ以降10年となっています。
2 定期借地権(一般定期借地権) 定期借権付き一戸建て、定期借地権付きマンションと、住宅用として土地を賃借するものです。契約期間は50年以上となっており、更新はありません。契約終了後、借地人は更地にして地主に返還します。
3 事業用定期借地権 店舗や商業施設など事業用目的で土地を借りる場合のものです。2008年1月1日の法改正以前は10年以上20年以下だった契約期間が、10年以上50年未満となっています。契約終了後、借地人は更地にして地主に返還します。
4 建物譲渡特約付借地権 契約により、土地所有者が建物を相当の対価で買取る決まりが定められています。契約期間は30年以上です。
5 一時使用目的の借地権 工事の際の仮設事務所やプレハブ倉庫などを設置する目的で、一時的に土地を借りるものです。

このように借地借家法には5つの種類がありますが、現在のところは借地法(旧法)に基づく「1 普通借地権」にあてはまるものが多いようです。借地権の付いた土地をお持ちの方、相続される方は、その土地の契約期間がどうなっているか確認することをおすすめします。

借地権の物件が持つメリット・デメリット

借地権の物件が持つメリット・デメリット

他人の土地であるにもかからず、半永久的に住み続けられる権利と言える「借地権」。一見借地人にとって非常に有利な権利のように思えますが、デメリットの方が多いです。こちらでは、借地権の物件が持つおもなメリットとデメリットをご紹介します。

メリット デメリット
  • 地代の支払いは必要だが、土地に対しての固定資産税、都市計画税の負担がない
  • 長期的に地代を払い続けなくてはならない
  • 借地人は土地を所有することができない
  • 契約更新の際に更新料がかかる場合がある
  • 建物を売却する場合には地主の承諾が必要となり、譲渡承諾料を支払わなくてはならない
  • 増改築をする際には地主の承諾が必要となり、承諾料を支払わなくてはならない場合もある
  • 借地権は第三者に売却しにくい

借地権を売りたい・相続したらどうすればいい?……
日本エステートの無料相談をご利用ください!

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借地権を売却するには地主の承諾を得ることが必要であり、当然同意を得られない可能性もあると言えます。借地権の売却は非常に複雑であり、専門的な知識を持つ不動産会社に頼ることが必要です。

借地権を売りたい、相続したといった場合には、底地・借地権に精通する日本エステートにご相談ください。弊社がスムーズな売却をお手伝いします。

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