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底地の基礎知識 Land
知っておきたい「底地」の基礎知識Land
不動産にはさまざまな用語があり、その一つに「底地(そこち)」があります。底地を相続して、初めて耳にした方も多いかもしれません。そこでこちらでは、底地についての基礎知識をご紹介します。
底地についてもっとくわしく知りたい、不動産売却について相談したい方は、横浜・川崎で底地売却・買取に強い「株式会社日本エステート」までお気軽にお問い合わせください。
底地(そこち)とは?
借地権との違いについて
「底地」とは、借地権が設定されている宅地の所有権を指します。借地権とは、建物を所有する目的による地上権あるいは賃借権のことです。
つまり底地は、地主の「土地の所有権」であり、借地権は借主の「土地を借りる権利」です。これは目的が「建物を所有する」場合の名称であり、目的が駐車場など建物でないときは一般的に「使用借権」と呼び、その土地は底地ではありません。
この借地権には、借主(借地人)を守る借地借家法が適用されます。当然、使用借権にはこの法律は適用されません。
底地にはおもに2つの種類がある
借地権には種類があり、その土地に設定されている借地権によって底地の種類も変わります。おもに以下の2つの種類に分けられ、権利の制約の程度も大きく異なります。
旧借地権・普通借地権が 設定された底地 |
旧借地権・普通借地権とは、契約を更新できる借地権のこと。解約および更新の拒絶をするのは大変難しいのが特徴です。 ただし地主に正当な事由があると認められた場合には更新を拒絶することも可能ですが、その場合も立退き料の支払いが必要です。また借地人には建物買取請求権があり、地主に対し建物を時価で買い取るよう請求できるなど、借地人の権利が大きく認められています。 |
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定期借地権が 設定された底地 |
定期借地権とは、契約を更新できない借地権のこと。地主にとって不利となる普通借地権と違い、存続期間が満了したら契約は必ず終了し、更新できないのが特徴です。 また借地人には建物買取請求権がないため更地で返還され、地主は立ち退き料を支払う必要もありません。なかなか土地を取り戻せない普通借地権と違い、必ず取り戻せる定期借地権は、地主の立場を守る権利だと言えます。 なお定期借地権には、「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用定期借地権」の3つの種類があります。 |
底地を所有するデメリット
他の不動産に比べ底地はデメリットの多い不動産です。底地においては、借地人でない第三者が購入するケースは通常あまり見られません。そのためこちらでは、もともと底地を所有している方、相続で取得した方におけるデメリットの一部をご紹介します。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
デメリット |
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デメリット1 大きな収入は見込めない一般的な賃貸物件の経営と比べ、収入は地代のみのため大きな収入は期待できません。また借地契約がおこなわれてから年数が経っている場合、周辺相場より低く地代が設定されている可能性もあるといえます。 |
デメリット2 適正な地代の値上げが難しい契約期間が長期に渡る借地契約は、契約当時と現在とで不動産の価格相場が変わっている場合が少なくありません。相場が変わっていれば固定資産税や都市計画税も上がっているため、地代の適正な値上げが必要となります。ただし、地代の値上げはトラブルにつながりやすいのも事実です。 |
デメリット3 自由に土地を使えない底地の借地契約期間は大変長期にわたるため、建物があるかぎり基本的には地主のもとに戻って来ないものと考えなくてはなりません。そのため、地主の状況が代わり「自分で住みたい」「子供夫婦の家を建てたい」「更地にして売りたい」といったことはできません。 |
どうして売れない?
売れにくい底地は、底地に精通した業者へ依頼しよう
底地は地代収入が少ないうえに借地権を持つ借地人と金銭面でもめる可能性があったり、自由に使えなかったりすることから、なかなか売れにくいのが事実です。しかし、底地に精通した不動産会社であれば売却できる可能性があります。
「底地が売れない」「少しでも早く、高く売りたい」なら、底地・借地権に強い株式会社日本エステートまでお気軽にご相談ください。訪問査定も無料で承ります。